贈与税申告忘れ!(困ってます)
たねまき

はじめまして。大バカ者のたねまきと申します。

昨年の12月に新築で住宅を取得しました。
昨年は贈与税の中に「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」
というものがあったので、
その中の「相続時清算課税制度」を利用するつもりで準備をしてきました。

そして去年5月に夫の父親(63歳)から1000万円の贈与を受けました。

それから2月になり、いよいよということで書類を集め、
(お父様に書類を書いてもらう、住民票をとるなど)
準備万端!と思っていたのですが…。

なぜか、準備だけですっかり申告を忘れてしまい、あわてて
今日税務署に行ったら「その特例は3月15日の申告までです!」と
言われてしまいました。…当然です。。


後悔しても時は過ぎ去ってしまい、途方に暮れています。

夫の父親は63歳なので、相続時課税制度が使えず、
暦年課税になってしまいます。ざっと計算してみると、
1000万円の贈与には231万円の贈与税が掛かるみたいです。

しかも納付期限過ぎているので延滞料が16万円ぐらい?(;;)
(5月15日までに払えば)

そんなにお金持ってないです。悲しいです。


税務署のおじさんは
「1000万円は借りたことにして、返せば?」と、
ここまでストレートにはおっしゃいませんでしたが…
「これは俺の独り言だから。
 俺は今日何の相談も受けなかったから…」
と、助け船を出してくれました。


こんなあんぽんたんです。バカです。

これからどうしたらいいものやら…。
どなたか、どうか、お助けくださいませ。m(__;)m





書き込み

全てを表示 [ 1 ] 最新の10件を表示

2006年03月20日
23:37
5: K46
皆さんすごいなですね。
もっと簡単に

たねまきさんをA
夫      をB
お父様   をC

Cより500万円をAさんBさんが借ります。覚書でも書いときましょう。

今年から毎年110万円の贈与を受けまし。AさんBさん両人。
そのお金をCさんに返済。
上手くいくと5年で返済完了。

そう後、Cさんが3年間元気に過ごしてくれると相続税も問題なくすみます。。。

こんな感じではいけないでしょうか?

2006年03月20日
23:42
6: たねまき
?にゃんぽさん>
とっても詳しく丁寧なレスありがとうございます。
お昼から今までの時間、一生懸命対策を調べ、考えていました。
借用書の下書きまで書き終えた所です。
(年2回、44回払い、22年返済 利率3%で…)

?にゃんぽさんが書いて下さった内容をゆっくり読んで、
さらに勉強したいと思います。家族とも話し合ってみます。

しかし、素人判断はさらに恐ろしいことを招きそうですね。
良い税理士さんに巡り合えるよう、
同時に調べてみたいと思います。
本当に、レス、ありがとうございます。


のっちさん>
ベテラン風の素敵な税務署職員さんでした。
「今日、君からは何の相談も受けてないからね」
と笑顔で言われていました。
泣きそうな顔の私がよっぽど不憫に見えたのでしょうね。
彼には感謝しています。

2006年03月20日
23:53
7: たねまき
K46さん>
レスありがとうございます。
これは見たことのない発想の方法でした。

ですが、両親もさらにお金を貸してくれるほどに
お金を貯めていらっしゃらないようなので、
この方法をお願いするのは難しいかもです。
(方法を勘違いしていたらごめんなさい…)

相続税が問題なく済む…ちょっと興味ありますが、
勉強不足でどういった事なのか良く分からないです、ごめんなさい。
もうちょっと自分なりに調べてみます!
ありがとうございました!

2006年03月21日
00:09
8: K46
あっ、スイマセン。

もう一度借りるのではなく、
去年の5月に贈与したものを借りたと置き換えて考えてください。相続時清算課税制度をするという事はそのお金はもらえるわけですよね。

ですから一度に貰うのが無理なら5年間で貰いましょうということです。ただこの方法ですと購入する家が旦那さんだけでなくたねまきさんも所有ということになります。

相続税が問題無くすむというのは、ただ死亡した年から3年以内にした贈与この場合旦那さんのお父様との事ですので旦那さんだけですが。3年以内にした贈与の金額は相続の計算に加算しなければいけないというだけです。


知らないということは強みですから。

2006年03月21日
01:01
9: ?にゃんぽ
1.贈与者が相続税対象か否か。
相続税の基礎控除額(5000万円+法定相続人数×1000万円)以上の正味財産(財産−債務)をお持ちかどうか。
相続税対象ではなければ、3年以内の贈与云々は関係ありません。

2.所有権を誰に帰属させたいか。
住宅ローン控除や将来譲渡時・相続時に影響あり。共働きかどうか、将来家を誰に継がせるかなどを勘案して決めましょう。
なお、既に登記がお済みの場合でも「錯誤登記」をすることで正常な持ち分に登記し直すことが可能。


などを総合的に勘案して決めた方がよいですよ。

K46さんの方法では、毎年220万円の資金繰りが必要になります。また、念のため毎年贈与税の申告(暦年課税)をした方がよいでしょう。(納付ゼロで申告をするか、保険として僅かな贈与税を納めておく方法があります。)

どの方法で対策するにせよ、計画的に贈与をする場合はこまめに証拠を残すようにして下さいね。当初の1000万円が贈与認定されてしまっては全部パーですから。

2006年03月21日
01:29
10: たねまき
K46さん>
なるほどですね。解釈間違っておりました。すみません。
しかし、既に昨年5月に夫の通帳へ1000万円入金があっているので
(しかも支払ってしまっています。残高は…そんなにないのです。)
私の通帳へ500万円移す現金はありません…。(証拠に残せません)

所有権は今夫のものになっていますので、
そのあたり手続き等もあるのですよね。

ちょっと頭がこんがらがってきました。う、う…(;;)
こんな私に丁寧なお返事、ありがとうございます。
感謝でございます。


?にゃんぽさん>
再度のレス、ありがとうございます。

1.贈与者が相続税対象か否か。
相続時課税制度を考えていたので、枠を越えてはいけないと思い
夫の両親にそれとなく聞いてみたのですが、
「そんなに相続するお金はないよ」と言われていました。
夫は一人息子長男ですので他に相続人はいません。
ということは、この制度を使えば相続税の対象にならないのでしょうか?


2.所有権を誰に帰属させたいか。
所有権は夫になると思います。
私たちにはまだ子供がいませんし、私も扶養家族です。


K46さんの方法の場合は111万円とか貰って、1000円贈与税を払うなどの裏技があるというのを見たことがあります。しかし、220万円を毎年動かすのは大変そうですね。

1000万円は借入ということで、借用書を作り、契約通りに毎年お父さんの口座に振り込もうと考えています。お父さんの方も、利子分を雑収入で確定申告すれば証拠としていいみたいですね。

税理士さんに知り合いがいないので、今週夫の会社関係や、親戚の知り合いをあたってみようかと思います。

贈与認定になれば、恐ろしいことになりますので、
ここのレスを読んで、しっかり勉強したいと思います。
夜分の書き込みありがとうございました。

2006年03月21日
19:39
11: ?にゃんぽ
贈与者が相続税対象でなければ、相続時精算課税を利用しても、暦年課税で毎年贈与税の基礎控除(110万円)を利用しても、その後(相続税)の課税の心配はありません。
贈与税対策を中心に考えれば済みます。

お父さんの受取利子を雑所得として所得税申告しておくことは、証拠づくりとしてとても有効だと思います。
本来、給与所得のみで年末調整がなされている人は、給与以外に年間20万円以下の所得があっても申告義務はありませんが、証拠づくりのために敢えて申告をするくらいの慎重さが有れば間違えは起きないでしょう。

この分なら税理士に頼まなくてもなんとかなるのでは。とりわけ資産税は頼めば高くなりがちです。お知り合いが安く請け負ってくれるのが一番良いのですが。

税理士に頼むことによって、楽と安心を買うことは出来ますがそれに見合う報酬をお支払いしなければなりません。
税理士は、納税者の考えが及ばないような税務リスクを発見・予防・回避し、事務代行をしてくれますが、自分でも出来ることであれば自分やるのが一番です。

たねまきさんはよく勉強されているようですし、こうしてネットコミュニティーを利用して助けを求めることも、税務署に足を運ぶ時間もあるようですから、税理士に頼むことが唯一の選択肢ではないと思いますよ。(なんて、同業者のビジネスチャンスを奪ってしまってはいけませんね。)

2006年03月21日
22:39
12: たねまき
?にゃんぽさん>
お彼岸の夕方です、おくつろぎタイムのレスありがとうございました!

ネットで調べただけの付け焼き刃の知識なので心配で、
税理士さんに頼もうと考えていたのですが、やはり報酬の事が気になってます。
今日は祝日なので明日から動こうかなと考えていました。

資産税は高くなるのですね…。なるほど…。
ねほりはほり、書類などを制作されたりするのでしょうね…。
あんまり完ぺきにやると、かえって怪しまれそうですよね。
(偏見ですよね、税理士の皆様怒らないで下さいね。)


実は今日判明したことなのですが、63歳というのは私の勘違いで
お父さんは来月に65歳になるとのことでした…。
ということは、来年の確定申告時には相続時課税制度の手続きが
可能になるということですよね。

でも、それだとばれてしまいそうなので
2年ぐらい返済行動を続けたほうがよいと考えるのですが…。

もうちょっと頭を整理してみようと思います。

昨日はショックで悲しみのどん底だったのですが、
丁寧なアドバイスを頂き、頑張る気持ちが沸いてきました。
ありがとうございます!頑張ります!

2006年03月23日
01:11
13: ?にゃんぽ
きちんと証拠を残して行動する分には、「ばれる・ばれない」なんて考えなくて良いんですよ。
なにも、悪いこと(脱税)をしているわけではなく、当事者の合意に基づいて正しく行動し、ありのままを申告するのですから。

証拠が完璧ということは、税務署に反論の余地を与えないのですから、来年さっそく相続時精算課税の適用を受けたとしても、自信を持って良いのですよ。

資産税を税理士に頼むと高く付くのは、ノウハウ提供料(情報料)によるところが大きいと思います。相談者の状況に応じてカスタマイズされた、まさにこのトピックに有るような情報を有料で売っています。
また、素人が金銭消費貸借契約書や債務免除通知書をつくり、税務申告書を作成するのは敷居が高いので、これらを完璧に作ってあげるのも商品のうちです。まぁ、これも情報料の一種といえますが。

これらの書式もネットで無料で手に入る時代ですから、ちょっと向上心のある人ならば、自分でなんとか出来るものです。
とはいえ、本当に手に負えない事は早めに相談するようにしてください。今回は大事には至りませんでしたが、事後の対策には限界がありますから。(と、我々税理士業界のフォローもしておきます。)

来年は忘れずに申告するように!頑張ってくださいねっ!

管理人を差し置いて、ちと出しゃばりすぎたので、そろそろひっこみますね。

2006年03月23日
09:06
14: たねまき
?にゃんぽさん>
当事者の合意に基づいた正しい行動!そうですね!

知り合いのつてで税理士さんを紹介していただきました。
電話での相談だけなら、まずは無料という事でしたので、
ココで得た知識を活かして書類作成などの相談をしたいと思います。

来年は絶対に!絶対に!申告します!
初日に駆け込みます!

ありがとうございました!


確定申告とは?

様々な控除を考慮して、その年の収入を確定し、その額に応じた税金を正しく納入するための手続き であり、
 ・自営業の人はやらなきゃいけないもの。
 ・2ヶ所以上の所からお給料を貰っている場合にやらなきゃいけないもの。
だと認識しています。

一般にサラリーマンにはあまり縁の無い物だと思われます。(年末に自動的に年末調整が行われて、多少の税金が返って来るくらい?)

以前、某丼チェーン店でバイト中に何度かやらされたのですが、所得税が引かれてしまって『還付申告』で2万ほど返ってきました!!
アルバイトでも複数箇所から収入がある場合や、所得税が引かれてしまっている場合には、この辺理解しておく必要があると思います。

確定申告しなかったらどうなるの、ということですね。

みなさんにはなじみの薄い税金ですが、働いてお金をもらう、誰かからお金をもらう、などお金をもらったりかせいだりした場合にかかります。どんなお金をもらったときに税金がかかるのかということは、法律で決まっています。この法律で決められたお金をもらったのに税金を払わないと罰則規定があります。

 お給料や年金の収入は源泉徴収制度があります。支払い者が税金を納めてくれるので、一定の場合を除いては、確定申告の必要はありません。
 源泉徴収されていない場合は確定申告しなければなりません。税金を払うために申告します。税金を払わなければならないのに、源泉徴収でも確定申告でも納めなかった人には、先ほどの罰則規定が適用されます。罰金で大きな額になります。

あと、得する(?)場合もあります。途中で会社を退職された方は、確定申告することで、源泉済みの税金が戻ってくることがあります。医療費が多くかかった年も確定申告して戻ってくることがあります。元々は自分のお金なので得するわけではないけど嬉しいですよ。





所得税

とりあえず僕が知ってる限りのことを書いてみようと思います。違うところがあったら、ビシビシ指摘してください!!



まず、「給与」って言うとバイトとか仕事してもらったお金ってイメージがありますが、税金の課税対象になる給与は少しニュアンスが違います。働いてもらうお金は「収入」となります。これから「控除」と言われるものが引かれていき、残った額が「所得」となります。


控除とは、呼んで字のごとく、税金の課税対象として給与から控除されるお金のことです。控除には様々なものがあり、給与所得控除(65万円)、基礎控除(38万円)がよく知られるものです。これらをあわせた103万という額が、バイトやパートをしたときに超えるなよーといわれる金額になります。


これを超えたらどうなるかって?答えは簡単。自分で税金、つまり所得税を払わなくてはならなくなります。厳密には、学生の場合は「勤労学生控除」(一定の基準を満たす学校に通っている場合に適用される)ってのが27万円あって、130万円までは大丈夫です。


しかし、103万円を超えるといろいろ面倒があります。これは「扶養」というものと関わってきてちょっと難しいんで、まだきちんと理解しきれてません。
簡単に言うと、親(夫)の扶養(被扶養者)から外れてしまい、自分で「健康保険」に加入する必要があります。また、扶養から外れることで、親(夫)の税金は上がる形となります。


僕が知ってるのはこのくらいです。
もっとこんなことも関係するよーとか
ちょっと違うよーってことがあれば、
お願いします。